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| 香川県土木部建築課建築指導室 |
構造計算書偽造事件を起因として建築基準法が改正され、本年6月20日から施行されていますが、建築士法も大幅に改正され、定期講習の受講義務付けや新しい資格者制度が創設されました。今回は、建築士法の改正の概要についてお知らせします。 建築士法は平成18年6月と12月の2回に分けて改正され、前者は本年6月20日から施行されています。(一部規定を除く。)後者については法律公布後2年以内に施行されます。 1 平成18年6月改正の概要 (1)建築士免許の欠格事由のの厳格化 ・禁錮以上の刑又は建築士法その他建築関係法令に違反し罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者や、建築士免許が取消されてから5年を経過しない者は免許が得られなくなりました。 ・5年以上経過していても、場合によっては免許が得られないことがあります。 (2)建築士事務所の登録拒否事由の厳格化 ・禁錮以上の刑又は建築士法その他建築関係法令に違反し罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者や、建築士事務所の登録を取消されてから5年を経過しない者は、建築士事務所の登録ができなくなりました。 ・5年以上経過していても、場合によっては登録できない場合があります。 (3)建築士、建築士事務所の業務に関する規制の強化 ・建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合は、「構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書」を設計の委託者に交付しなければなりません。また、確認申請書にその写しを添付する必要があります。 ・建築士は、名義貸しや違反行為の指示、信用失墜行為をしてはならないことが明文化されました。 ・建築士事務所の開設者が設計や工事監理の委託を受けた場合の書面交付義務の相手方が建築主から全ての委託者に拡大されました。よって、下請けの建築士事務所の開設者は元請けの建築士事務所に対し、その内容を記載した書面を交付しなければなりません。 ・建築士事務所において作成した業務に関する帳簿や設計図書の保存年限が5年から15年に延長されました。 (4)建築士の死亡等の届出 ・建築士が死亡したとき等はその相続人等が、その日(死亡の場合はその事実を知った日)から30日以内にその旨を免許権者(国土交通大臣又は知事)に届け出ることが義務化されました(〔 〕内は届出義務者) A.死亡したとき 〔相続人〕 B.成年被後見人又は被保佐人となったとき 〔後見人又は保佐人〕 C.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 〔本人〕 D.建築士法又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 〔本人〕 これらの届出を怠ったものは、10万以下の過料に処する罰則が設けられました。 (5)処分を受けた建築士の公表 ・懲戒処分を受けた建築士や監督処分を受けた建築士事務所は、その氏名や事務所名等が公告されることになりました。また、本人から免許取消しの申請があったとき等一定の事由に該当して免許が取り消された場合もその旨公告されます。 (6)建築士事務所に関する閲覧事項の拡充、定期報告制度の導入 ・建築士事務所に関する情報の開示については、従来、各建築士事務所のおける閲覧書類の閲覧と都道府県における建築士事務所登録簿の閲覧によって行われていました。今回の改正により開示事項が拡充されました。 ・建築士事務所において閲覧に供する書類については、その内容を拡充し、所属建築士の業務実績、設計等の業務に係る損害賠償保険契約等の内容を記載した書類が追加されました。 ・県において閲覧に供する書類として、「設計等の業務に関する報告書」及び建築士事務所登録申請書の添付書類の所属建築士名簿が追加されました。 ・このため、すべての建築士事務所の開設者は、各事業年度終了後3か月以内に指定様式による業務報告書を県に提出することになりました。なお、初回の提出は、法施行(平成19年6月20日)以降に開始する事業年度終了後3か月以内です。 ・事務所の標識について、記載事項に「登録の有効期間」が追加されました。(この改正は平成19年12月20日から施行されます。) (7)罰則の強化 ・建築基準法の罰則規定と同様、建築士法上の違反があった場合の罰則も大幅に強化されました。 2.平成18年12月改正の概要 (1)建築士に関する情報の開示 ・すべての建築士(構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士を含む。)について、その氏名、処分歴、講習の受講歴、所属建築士事務所名等が閲覧できるようになります。 ・現行の建築士免許は携帯に不便なため、希望により顔写真入りの携帯型の免許証に変更することができるようになります。また、新規登録の建築士には携帯型の免許証が交付されます。 (2)建築士の資質、能力の向上 ・建築士試験の受験資格が見直され、指定学科を卒業しているだけでなく所定の科目を履修していることが条件となります。また、実務経験は設計、工事監理に関連する業務に限定される見込みです。 ・建築士事務所に所属する建築士は、それぞれの資格区分に応じた講習の定期的な受講が義務付けられます。また、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士にも講習の受講が義務付けられます。 (3)高度な専門能力を有する建築士の活用 ・一定規模以上の建築物の構造設計や設備設計は、原則としてそれぞれ構造設計一級建築士、設備設計一級建築士でないとできなくなります。なお、一級建築士が設計した場合は、構造設計一級建築士や設備設計一級建築士の法適合確認を受ける必要があります。 ・構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士になるためには、一級建築士となった後、5年以上の構造設計又は設備設計の実務経験を経てそれぞれの講習を修了し、考査に合格した上でその登録を受ける必要があります。 (4)建築士事務所の業務の適正化 ・管理建築士は、建築士として3年以上の設計等の実務経験を有し、管理建築士講習を受講した者でないとなれなくなります。 ・建築士事務所の開設者は、委託者の許諾の有無にかかわらず、設計又は工事監理業務を他の建築士事務所の開設者以外の者に再委託できなくなります。また、共同住宅等の多数の者が利用する建築物の新築工事の設計又は工事監理業務については、委託者の許諾の有無にかかわらず一括再委託(いわゆる丸投げ)はできなくなります。 ・建築士事務所の開設者は、建築主と設計や工事監理の契約をしようとするときは、作成する設計図書の種類、工事監理の方法、担当する建築士の氏名、報酬の額や支払いの時期、契約の解除に関する事項等の重要事項について、その建築士事務所の管理建築士等に書面を交付して説明させなければなりません。その際、管理建築士等は、建築士免許証を提示しなければなりません。 (お知らせ) 建築士法施行細則の一部改正について 二級・木造建築士の免許等の手続について定める香川県規則である「建築士法施行細則」を平成19年8月21日に改正しました。その概要は、 (1)建築士法の改正に基づく規定の整備 (2)二級・木造建築士免許に関する様式の整備、建築士事務所の登録事項変更届・廃業等届の様式の整備 (3)二級・木造建築士の免許申請時の必要書類に「登記されていないことの証明書」を追加 (4)その他所要の改正 となっています。建築指導室のホームページの「様式集」に改正後の様式を掲載しましたので御利用ください。なお、従来御紹介していた「かがわ電子自治体システム」への建築士法関係の様式の掲載は中止しますので今後は建築指導室のホームページから御覧ください。 |
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