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| 香川県土木部建築課建築指導室 / 高松市都市整備部建築指導課 |
建築基準法の改正により、中間検査が下記のように変更になっています。 ●共同住宅 要件:階数が3以上 /
床及び梁に鉄筋を配置するもの 特定工程:2階床及び梁の配筋工事 特定工程後の工程:コンクリート等で覆う工事 対象区域:全国 ●共同住宅 要件:階数が10以上
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床及び梁に鉄筋を配置するもの 特定工程:10階床及び梁の配筋工事 特定工程後の工程:コンクリート等で覆う工事 対象区域:香川県(高松市を除く) ●共同住宅 要件:階数が3以上
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床及び梁に鉄筋を配置するもの 特定工程:屋根を構成する部材及び梁の配筋工事 特定工程後の工程:コンクリート等で覆う工事 対象区域:高松市 備考:平成19年10月1日から施行 ●木造住宅 要件:新築
/ 在来軸組工法 /
床面積が100m2を超え500m2以下 特定工程:軸組工事及び軸組を緊結する工事 特定工程後の工程:軸組を覆う工事 対象区域:香川県全域 ※特定工程:中間検査を受検しなければならない工程 ※特定工程後の工程:中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない工程 詳細については・・・ 香川県土木部建築課建築指導室 (電話:087-832-3612) 高松市都市整備部建築指導課 (電話:087-839-2488) におたずねください。 |
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