ホームへ戻るお知らせ(2007年)

■中間検査について
香川県土木部建築課建築指導室 / 高松市都市整備部建築指導課
 建築基準法の改正により、中間検査が下記のように変更になっています。
 
●共同住宅
 要件:階数が3以上 / 床及び梁に鉄筋を配置するもの
 特定工程:2階床及び梁の配筋工事
 特定工程後の工程:コンクリート等で覆う工事
 対象区域:全国
 
●共同住宅
 要件:階数が10以上 / 床及び梁に鉄筋を配置するもの
 特定工程:10階床及び梁の配筋工事
 特定工程後の工程:コンクリート等で覆う工事
 対象区域:香川県(高松市を除く)
 
●共同住宅
 要件:階数が3以上 / 床及び梁に鉄筋を配置するもの
 特定工程:屋根を構成する部材及び梁の配筋工事
 特定工程後の工程:コンクリート等で覆う工事
 対象区域:高松市
 備考:平成19年10月1日から施行
 
●木造住宅
 要件:新築 / 在来軸組工法 / 床面積が100m2を超え500m2以下
 特定工程:軸組工事及び軸組を緊結する工事
 特定工程後の工程:軸組を覆う工事
 対象区域:香川県全域
 
 ※特定工程:中間検査を受検しなければならない工程
 ※特定工程後の工程:中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない工程
 
 詳細については・・・
  香川県土木部建築課建築指導室 (電話:087-832-3612)
  高松市都市整備部建築指導課  (電話:087-839-2488)
 におたずねください。

社団法人香川県建築士会  〒760-0018 香川県高松市天神前6-34 Tel:087-833-5377 / Fax:087-833-5394