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| ■「認定書の写し」の取扱い及び構造計算適合性判定に関する事前相談制度の創設について |
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1 「認定書の写し」の取扱いについて 構造方法等の認定に係る認定書の写しについては、これまで「認定書の写し」とその詳細内容が記載されている「別添の書類の写し」を確認申請書に添付しなければならないとされていましたが、平成19年11月14日の建築基準法施行規則の改正により、建築主事等がこれらの資料を所有している場合は「認定書の写し」のみを提出すればよいことになりました。 本県では、一定の建築物に限って「別添の書類の写し」の添付を省略できる場合があります。詳しくは、香川県建築指導室のホームページをご覧ください。 2 構造計算適合性判定に関する事前相談の創設について 改正建築基準法が平成19年6月20日に施行されたことに伴い、本県ではこれまで確認申請や中間・完了検査申請に関して事前審査を任意で実施しております。(ただし、構造計算適合性判定に関することは対象外です。) 今般、確認申請の円滑化を図るため、構造計算適合性判定についても事前相談制度を創設しました。 事前相談の方法等につきましては、香川県建築指導室のホームページをご覧ください。 なお、建築場所が高松市内の場合は、高松市都市整備部建築指導課へお尋ねください。(電話087-839-2488) アドレス http://www.pref.kagawa.jp/kenchikushido/index.htm *香川県HP→県庁各所属・出先機関→建築課→関連リンク「建築指導室」 または トップページの検索ボックスで「建築指導室」を検索 |
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