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| ■建築基準法に基づく手続き等を定める香川県規則等の一部改正について |
| 香川県建築指導室からのお知らせ(平成20年7月1日施行) |
1.改正の理由
「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」の施行(平成19年6月20日)に伴い、構造
計算適合性判定、中間検査制度等、建築確認制度の大きな見直しが行われました。同改正法に伴う省令、告示関係の
公布が法施行日直前又は以降であったため、内容の検討に十分な時間をとれない状況の中、改正法施行に合わせ、平
成19年4月及び6月に、施行上必要な部分のみを改正しました。
今回は、引き続き、残りの部分について改正作業を行ったものです。
2.改正の概要
(1) 今回の改正は建築確認制度の大きな見直しであったため、これに併せ、県の規則・要綱の構成や用語の定義、基
本規定、運用要綱との関連も含め、全体的な見直しを行いました。
なお、手続き規則については、その名称を、従来の「建築基準法に基づく手続等を定める香川県規則」から「建
築基準法施行細則」に変更しました。
(2) 現行の要綱、要領により規定しているもので、規則により規定すべき事項については、建築基準法施行細則に移
行し、整理しました。(道路位置指定申請等)
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(改正前)
・建築基準法に基づく手続等を定める香川県規則
・香川県建築確認等取扱要綱
・道路の位置の指定申請書の取扱要綱
・建築基準法施行事務市町処理要綱
(改正後)
・建築基準法施行細則
・香川県建築基準法施行事務処理要綱 |
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(3) 確認申請の受付事務を行う者を市長の長から県の土木事務所等の長に変更しました。
これは、改正基準法に伴い施行された「確認審査等に関する指針」(平成19年6月20日国土交通省告示第835号)に
より、確認申請・検査申請の受付時に建築主事が行う「受理時審査」の規定が明記され、義務付けられたことに伴
うものです。
香川県に提出する確認申請については、これまで、各市町に提出していただいていましたが、上記指針により建
築主事が受理時審査を行う必要があることから、市町による受付事務を廃止し、建築主事の所属する各出先機関で
受付を行うこととする必要がありました。
よって、従来「現地調査票」として市町で添付していたものと同様の文書を「確認申請に関する意見書」と名称
を変え、これを、申請者が確認申請書に添付する図書として位置づけ、受付事務は土木事務所等に申請書が到達し
た段階で行うという整理をしました。
従って、規定上は申請者が市町に確認申請に関する意見書の交付を申請し、これを申請書に添付するということ
になりますが、実際は、従来通り市町の窓口に確認申請を提出していただければ、行政側において消防機関を経由
して土木事務所へ書類を送付する従来通りの取扱いは変わりません。
(4) 事前協議制度において既に運用していますが、建築基準法施行条例の規定の適用を受ける場合の確認申請書に添
付する図書及び明示すべき事項を、今回、細則において正式に規定しました。
それに伴い、若干字句や体裁等が変更されていますのでご注意ください。なお、事前協議チェックリストについ
ても、今回の改正に伴い、細則で規定した様式に変更します。(既に旧チェックリストで申請書を作成された場合
は、当面は旧様式を使用していただいて結構です)
(5) 中間検査の対象となる共同住宅について、中間及び完了検査申請書に添付する図書を新たに規定しました。
→(コンクリート工事施工計画(結果)報告書)
中間検査申請時にコンクリート工事施工計画報告書を、完了検査申請時にコンクリート工事施工結果報告書を添
付してください。
(6) 定期報告を要する昇降機等(観光用の昇降機、遊戯施設等)について、実際の営業時期を勘案し、報告の時期を改
正しました。
(改正前)毎年4月1日〜4月30日まで→(改正後)毎年2月1日〜3月31日まで
(ただし、ウォータースライドは毎年4月1日〜5月31日まで)
3.施行期日
平成20年7月1日(公布日同時施行)
※改正前の建築基準法に基づく手続等を定める香川県規則の様式は当面の間使用できるものとし、改正後の建築基準法施行細則等の規定は、平成20年7月1日以後に受付をした確認申請、計画通知等について適用することとなります。
詳しくは、香川県土木部建築課建築指導室(電話087-832-3612)又は下記の出先機関までお問い合せください。
○香川県長尾土木事務所 総務課 建築指導担当 (電話0879-52-2588)
○香川県小豆総合事務所 用地管理課 建築指導担当 (電話0879-62-1334)
○香川県中讃土木事務所 総務課 建築指導担当 (電話0877-46-3183)
○香川県西讃土木事務所 総務課 建築指導担当 (電話0875-25-1001)
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