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| 香川県建築指導室 |
■高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則の制定等について
(平成20年9月30日公布施行)
1.制定及び改正の理由
「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」の施行(平成19年6月20日)に伴い、構造計算適合性判定制度の創設等、建築確認制度の大きな見直しが行わました。これに伴い、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー法」という。)第17条第1項の規定に基づく特定建築物(学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する建築物又はその部分。)の建築等の計画の認定申請の際、同条第4項の規定により、併せて建築確認申請を提出する場合の手続等を中心に、所要の事項を制定するものです。
また、従来の要綱についても今回併せて内容の見直しを行いました。
2.制定及び改正の概要
(1)バリアフリー法第17条第1項の認定申請に併せて、建築基準関係規定に適合する旨の建築主事の通知(以下「適合
通知」という。)の申出を行う場合の様式等を定める。
(2)(1)により提出された建築確認申請が、建築基準法第6条第5項の構造計算適合性判定を要する場合についての事
務手続き及び手数料等の取り扱いを定める。
(3)認定通知書の交付後に変更事項が生じた場合の取り扱いを定める。
(4)現行の要綱により規定しているもので、細則により規定すべき事項については、細則に移行する。
ア 認定特定建築物の工事完了報告書の様式
イ 認定申請の取下げ、中止届
ウ バリアフリー法第53条第3項の規定により知事が行う指示に必要な場合の報告及び同条第4項の規定により知
事が認定建築主に対して求める報告の様式 等
(5)バリアフリー法第23条第1項の規定によるエレベーターの設置に関する建築基準法の特例の適用を受けるための認
定申請の申請書及び添付図書の規定を定める。
3.施行期日
平成20年9月30日(公布日同時施行)
※改正前の要綱の様式は当面の間使用できるものとする。
詳しくは、香川県土木部建築課建築指導室(電話087−832−3612)までお問い合せください。
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