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第1条 本会の目的達成のため、著しい功績のあった会員に対しては、本規定により表彰する。 第2条 表彰は、次の各号の1に該当する者に対して行う。 (1)
本会役員として20年以上実績があった者で退任するとき (2) 特に本会の発展に功績のあったもの (3) その他表彰に値するもの (3)
第2号、第3号については、常任理事会で認めたものとする。 第3条 表彰の方法は、表彰状に記念品を添えて贈呈するものとする。被表彰者が故人の場合は、表彰状及び記念品は、その者の最も近い遺族に贈呈する。 附則 この規程は、昭和63年4月1日から実施する。 ■功労者表彰についての取扱要領 表彰規程第2条第2号の特に本会の発展に功績のあったものに対する取り扱いについては、次により運用する。 1「名誉会員」−の表彰は、45周年表彰以降に名誉会員となった人を対象とし、5年毎の表彰とする。 2「長期役員」−継続域は通年12年以上役員をつとめた人を対象とし、5年毎の表彰とする。 3「創立以来の会員」−創立以来の会員に対し50周年記念式典で表彰することとし、平成14年7月現在の会員のうちから選考する。 4「長期会員で且つ高齢者」−の表彰は80歳以上の人を対象とする。又、長期とは20年を目安とし、5年毎の表彰とする。 5「支部功労者」−各支部から推薦のあった人で、その数は会員数の0.5%程度とし、5年毎の表彰とする。 6「創立以来の賛助会員」−創立以来の賛助会員に対し50周年記念式典で表彰することとし、平成14年7月現在の賛助会員のうちから選考する。 7「長期の賛助会員」−会員としての期間は、25年以上とし、5年毎の表彰とする。ただし、協会等の団体は対象としない。 附則 ※(1)この取扱は、既表彰者との重複した表彰は行わない。 (2)この取扱は、平成8年5月1日から実施する。 (3)この取扱は、平成14年9月3日から実施する。 |
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