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(目的) 第1条 この規程は、会員相互の親睦並びに共済の趣旨から、会員の慶弔について給付事項を定めることを目的とする。 (給付の範囲) 第2条 この規程による給付は、会員(賛助会員を除く)並びに事務局職員及びその配偶者に適用する。 (給付の額) 第3条 給付の額は、次の各号に定める。 (1)
本人死亡の場合 10,000円と弔電、生花 (2) 配偶者死亡の場合 10,000円と弔電 (3)
本人結婚の場合 10,000円と祝電 (4)
役員の両親、配偶者及び子女死亡の場合 10,000円と弔電、生花 (給付の決定) 第4条 会員に給付の事由が発生した場合、その支部長又はその所属部会員が確知した場合は、その支部長を通じて事務局へ報告するものとする。 2 給付は、前項の報告により決定し、事務局より支部長を通じて前条の規定による給付を行う。 3 事務局は、前項の給付事項を常任理事会に報告するものとする。 (給付の制限及び期間) 第5条 給付は、その会員の会費完納の場合に限るものとする。 2 給付の期間は、その事由発生の日から6箇月以内とする。 (給付の財源) 第6条 給付に必要な財源は、この会の歳出予算所に計上したもののうちから支出する。 附則 この規程は、昭和57年6月1日から施行する。 附則 この規程は、平成18年6月20日から施行する。 |
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