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定款
細則
表彰規定
■慶弔規定
グループ制度/奨学制度
組織図
役員構成
■社団法人 香川県建築士会慶弔規程
(目的)
第1条 この規程は、会員相互の親睦並びに共済の趣旨から、会員の慶弔について給付事項を定めることを目的とする。
 
(給付の範囲)
第2条 この規程による給付は、会員(賛助会員を除く)並びに事務局職員及びその配偶者に適用する。
 
(給付の額)
第3条 給付の額は、次の各号に定める。
(1) 本人死亡の場合              10,000円と弔電、生花
(2) 配偶者死亡の場合             10,000円と弔電
(3) 本人結婚の場合              10,000円と祝電
(4) 役員の両親、配偶者及び子女死亡の場合   10,000円と弔電、生花
 
(給付の決定)
第4条 会員に給付の事由が発生した場合、その支部長又はその所属部会員が確知した場合は、その支部長を通じて事務局へ報告するものとする。
2 給付は、前項の報告により決定し、事務局より支部長を通じて前条の規定による給付を行う。
3 事務局は、前項の給付事項を常任理事会に報告するものとする。
 
(給付の制限及び期間)
第5条 給付は、その会員の会費完納の場合に限るものとする。
2 給付の期間は、その事由発生の日から6箇月以内とする。
 
(給付の財源)
第6条 給付に必要な財源は、この会の歳出予算所に計上したもののうちから支出する。
 
附則
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年6月20日から施行する。

社団法人香川県建築士会  〒760-0018 香川県高松市天神前6-34 Tel:087-833-5377 / Fax:087-833-5394