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(事務所の所在地) 第1条 本会の事務所は、高松市天神前6番34号村瀬ビルに置く。 (会費及び入会金) 第2条 会員の会費は、次のとおりとし毎年8月末までに納入するものとする。 (1) 正会員 年額 12,000円 (2) 準会員 年額 12,000円 (3) 賛助会員 1口年額 10,000円とし、口数は2口以上とする。 2 正会員及び準会員は、入会金として2,000円を納入するものとする。 3 新入会員の会費は、上半期(4月から9月まで)及び下半期(10月から3月まで)の2期に区分し、入会の時期が上半期のときは全額を、下半期のときは半額を納入するものとする。 ただし、毎年3月中の入会受付分については、翌年度分として処理する。 4 他の建築士会の会員であった者が転勤その他の理由により引き続き本会に入会しようとするときは、入会申込書に建築士会会員を証する書類を添付して提出するときは、入会金を免除する。 (支部所属) 第3条 支部地域内に住所を有する者は、その支部に所属する。 ただし、住所と勤務地を異にする者は、本人の希望により勤務地の支部に所属することができる。 (委員会)
第4条 委員会の委員は、正会員を充てる。 ただし、特に必要があると認められるときは、正会員以外の者を委員に委嘱することができる。 2 委員長は、会長の指名により本会の常任理事を充てる。 3 委員長は、委員会を総括し運営する。 4 委員長は、その年度内の事業概要及びその結果を文書でもって毎年四月末までに会長に報告するとともに、総会においてその概要を報告するものとする。 5 委員長は、その所管する事項について外部に意見を発表しようとするときは、その内容について常任理事会の承認を得なければならない。 (常設委員会) 第5条 本会の事業を分担し、その実施と推進をはかるため、本会に常設委員会を置く。なお、特に必要があると認めるときは、常任理事会の議を経て特別委員会を設けることができる。 2 常設委員会の種別並びに業務分担事項は、次に掲げるところによる。 常設委員会の業務分担表 ■総務委員会 1 建築行政への協力並びに各種団体との連絡・渉外に関する事項 2 財務及び収支予算・決算並びに会費徴収等に関する事項 3 表彰並びに設計協議・会員作品展等に関する事項 4 会員増強運動の施策の研究及び実施に関する事項 5 他の委員会に所管に属さない事項 ■調査研究委員会 1 建築士の業務の進歩改善のための調査研究に関する事項 2 建築士に対する技術講習及び指定講習等の実施に関する事項 3 建築及び都市計画その他関連法規の研究並びに周知・指導及び相談等に関する事項 4 建築士の設計・監理並びに施工技術の向上・改善等の研究に関する事項 5 重要文化財その他建築に関する調査研究並びに資料蒐集 ■広報編集委員会 1 建築士会並びに建築士制度の普及・広報に関する事項 2 会報・会誌の編集・発刊並びに会員への情報提供等に関する事項 3 会員名簿の編集・発刊に関する事項
■業務委員会 1 講演、講習、建材説明会並びに座談会・見学会等の開催に関する事項 2 四国建築士会連絡協議会が行う共催事業の実施に関する事項 3 建築士試験並びに住宅性能保証制度の委託業務等に関する事項 4 会員相互の親睦及び福利増進のためのグループ活動の実施に関する事項 5 その他本会事業活動の実施及び推進に関する事項 ■青年委員会 1 青年部会活動の実施及び推進のための調査・研究に関する事項 2 全国研究集会並びに四国建築士会青年部会交流等に関する事項 3 各支部青年部会との連絡調整並びに指導・援助等に関する事項 ■女性委員会 1 女性建築士の共通諸問題に関する調査・研究 2 女性建築士としての社会に貢献すること 3 会員相互の親睦 4 他の委員会との連絡調整 (予算) 第6条 収入および支出についての予算は、これを大、中、小の科目に区分する。 2 収支予算案の編成は、理事会の議を経て通常総会に提案する (出納事務) 第7条 本会の出納事務は、専務理事がこれを執行する。ただし、予備費の支出については、常任理事会の承認を得るものとする。 2 専務理事は、毎月収支計算書を作成し、これを常任理事会に報告するものとする。 (役員会の議事録) 第8条 常任理事会及び理事会の議事は、議事録を作成し、議長及び議長の指名する出席者2名が署名押印し、これを保存する。 附則 (会費増額の変更) この細則は、平成8年4月1日から実施する。 (入会金減額の変更) この細則は、平成14年5月15日から実施する。 ※第5条の内規 ●常設委員会の活動上の肢として研究会を設けて実務を運用する。(H9.6.25理事会) ※第7条第2項の内規 ●収支計算の報告について 従来、収支計算の内容は十人理事会の都度報告してきたが、今後については「四半期毎の計算書作成とし、その直近の常任理事会に報告する」旨の提案があり、全員これを了承した。従って、細則の定めに拘わらず、今後はこの申し合わせによって運用する。(H9.6.11常任理事会) |
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