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■定款
細則
表彰規定
慶弔規定
グループ制度/奨学制度
組織図
役員構成
■社団法人 香川県建築士会定款
第1章 総  則
(名 称)
第1条 本会は、社団法人香川県建築士会という。
 
(事務所)
第2条 本会は、事務所を高松市に置く。
 
(支 部)
第3条 本会は、次の5地区に分け、支部を置く。
  西 讃  (観音寺市及び三豊郡)
  中 讃  (丸亀市、坂出市、善通寺市及び綾歌郡、仲多度郡)
  東 讃  (さぬき市及び東かがわ市、木田郡)
  小豆島  (小豆郡)
  高 松  (高松市及び香川郡)
 
(目 的)
第4条 本会は、会員相互の協力によって、建築士の業務の進歩、改善及び建築士の品位の向上を図り、建築文化の進展に資することを目的とする。
 
(業 務)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の業務を行う。
 (1) 建築士の業務の進歩改善に関する調査研究
 (2) 会員の品位保持、向上に関する施策
 (3) 建築士制度の改善に関する調査研究
 (4) 官公庁等からの業務委託に関する業務
 (5) 建築士の業務に関する指導、斡旋、講演、講習会、研究会、見学会などの開催、その他広報活動
 (6) 前各号に関する印刷物の刊行及びその頒布
 (7) その他本会の目的達成に必要な業務
第2章 会  員
(会員の種別及び資格)
第6条 会員の種別及び資格は次のとおりとし、正会員を民法上の社員とする。
(1) 正会員 香川県の区域内に住所を有するもの(県外に転出したものを含む)であって、1級建築士、2級建築士又は木造建築士の資格を持つ者
(2) 準会員 香川県の区域内に住所を有するもの(県外に転出したものを含む)であって、前号の資格を持たないで将来建築士になろうとする者
(3) 名誉会員 正会員のうちから理事会で推薦された者
(4) 賛助会員 個人又は団体であって、本会の目的業務を賛助するもの
2 準会員であって、正会員の資格を取得した者は正会員に編入する。
 
(会費及び入会金)
第7条 会員は、総会において定める会費及び入会金を納入しなければならない。
2 名誉会員は、会費の納入を要しない。
 
(入 会)
第8条 正会員又は準会員になろうとする者は、所定の入会申込書に入会金を添えて提出し常任理事会の承認を得なければならない。なお、準会員になろうとする者は、正会員1人の紹介を必要とする。
 
(会員の権利)
第9条 会員の権利は、次のとおりであって、そのものに専属しこれを他に委譲することができない。
(1) 正会員は、それぞれ1個の議決権及び選挙権をもつ。
(2) すべての会員は、会誌の配布を受け、本会が主催する事業に参加することができる。
 
(権利の停止)
第10条 会員で会費の未納が1年以上に及ぶものは、前条に定めた会員の権利を停止する。
 
(除名及び復権)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て除名することができる。
(1) 会費の未納が2年以上に及んだとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があるとき
2 会員を除名しようとするときは、その会員に対し、理事会において、文章又は口頭のいずれかにより、弁明の機会を与えなければならない。
3 除名されたものが再び入会しようとするときは、第8条の手続きによる。
4 前項により承認を経たものの会員としての効力は、前条により権利停止にいたるまでの未納会費1年相当額を納めたときに生ずる。
 
(退 会)
第12条 会員で退会しようとするものは、会費を納入したうえ退会届を提出しなければならない。
 
(納入会費の返還)
第13条 会員が除名、退会その他の理由によって会員の資格を失ったときは、すでに納めた入会金及び会費の返還はしない。
第3章 役員及び職員
(役員)
第14条 本会には、次の役員を置く。
会  長 1人
副 会 長 3人以内
専務理事 1名
理  事 (会長、副会長、専務理事及び支部長を含む。)50人以上60人以内、内20人を常任理事とする。
支 部 長 5人
監  事 2人
 
(役員の選任)
第15条 役員(支部長を除く)は、総会において正会員の中から選任する。
2 前項の規程にかかわらず、支部長は支部規程により選出し、本会の常任理事とする。
3 理事は、互選により会長、副会長、専務理事及び常任理事(支部長を除く)を選任する。
 
(役員の職務及び権限)
第16条 会長は本会を代表し、会務を総理し、総会及び役員会の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を掌理し、事務局を総括する。
4 常任理事は、常任理事会を構成し、常務を処理する。
5 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
6 支部長は、支部を代表し、支部の会務を掌理する。
7 監事は、民法第59条の職務を行うほか、役員会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決には加わらない。
 
(名誉会員、顧問及び相談役)
第17条 本会に名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。
2 名誉会長は、本会の会長の職にあった者で、本会のために貢献した者を理事会にはかって会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、理事会にはかって会長が委嘱する。
 
(名誉会長、顧問及び相談役の職務)
第18条 名誉会長、顧問及び相談役は、重要な事項について会長の諮問に応えるものとする。
 
(役員の任期)
第19条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は、その任期終了後でも後任者の就任までは、なお、引き続きその職務を行う。
3 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 
(役員の補充)
第20条 役員が欠けたときは、次の各号によって補充する。
(1) 会長、副会長及び専務理事は、第15条第3項による
(2) 理事は、3分の1、監事は2分の1をそれぞれ欠いたときは、第15条第1項による
(3) 支部長は、支部規程による
 
(事務局)
第21条 本会は、会務を処理するため事務局を設け、有給職員若干名を置く。その内1人を事務局長とする。
2 事務局長及び職員は、常任理事会の承認を得て会長が任命する。
第4章 会議
(総会の種類及び招集)
第22条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、第3項の規定を除き会長が召集する。
2 通常総会は、毎年1回会計年度終了後2箇月以内に開くものとする。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当するときに開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 総正会員の5分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があったとき
(3) 民法第59条第4号の規定に基づいて監事が召集したとき
 
(総会の通知)
第23条 総会を招集するには、少なくとも5日前に会議の日時、場所及び付議事項を示して会員に通知しなければならない。
 
(総会の成立及び議決)
第24条 総会は、正会員の5分の1以上の出席によって成立する。
2 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 正会員は、議決権の行使を他の出席正会員に委任することができる。この場合、委任は出席とみなす。
 
(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のために会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については出席とみなす。
 
(議会の議決事項)
第26条 総会では、この定款で別に定める事項のほか、次の事項を議決する。緊急を要する場合は、理事会の議決をもってこれに変えることができる。
 ただし次の総会に報告しなければならない。
(1) 定款の変更
(2) 本会の解散
(3) 役員の選任及び解任
(4) 事業報告・収支予算及び決算の承認
(5) 重要財産の取得及び処分に関すること
(6) 支部の設置及び廃止
(7) その他本会の運営上特に必要な事項
 
(議事録)
第27条 総会の議事については、議事録を作らなければならない。
2 議事録には、議長及び議長指名の出席役員2人が署名、押印しなければならない。
 
(役員会の種別及び組織)
第28条 役員会は、理事会及び常任理事会に分ける。
2 理事会は、理事で構成する。
3 常任理事会は、会長、副会長、専務理事及び常任理事で構成する。
 
(役員会の任務)
第29条 理事会は、定款で別に定める会務を執行する。
2 常任理事会は、定款で別に定める事項のほか、会務運営のため、総会及び理事会の権限に属さない一切の事項を決議し、常務を処理する。
 
(役員会の成立及び議決)
第30条 役員会は、構成員の2分の1以上の出席によって成立する。
2 役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 役員は、議決権の行使を他の出席者に委任することができる。この場合、委任は出席とみなす。
4 役員会は、通信によって行うことができる。
第5章 委員会
(委員会)
第31条 本会は、会務運営及び第5条の業務遂行のため、別に定める必要な委員会を設ける。
2 委員会の設置又は廃止は、理事会で決める。
3 委員は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
第6章 資産及び会計
(資産)
第32条 本会には、基本財産を置く。
2 基本財産は、基本財産に指定された寄付金及び総会で編入を議決したものをもって構成する。
 
(経費の支弁)
第33条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金及び基本財産から生ずる収入その他の収入をもって充てる。
 
(予算及び決算)
第34条 本会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、会計年度終了後2箇月以内に、その年度末の財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
 
(暫定予算)
第35条 本会の収支予算が年度開始前に成立しないときは、通常総会の日まで前年度の収支予算を執行する。
2 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した収支予算の収入及び支出とみなす。
 
(会計年度)
第36条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日終わる。
 
第7章 雑則
(解散)
第37条 解散は、正会員の3分の1以上が出席し、その出席者の3分の2以上の同意を得て決する。
 
(財産の処分及び清算)
第38条 解散にともなう残余財産の処分は、前条の議決を経なければならない。
2 清算人は、総会において選出する。
3 清算人は、就任の日から6箇月以内に清算及び財産処分の方法を定めて総会の議を経なければならない。
 
(規定の制定)
第39条 本定款の執行上必要な規定は、理事会の議を経て別に定める。
 
(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のために会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については出席とみなす。
 
(議会の議決事項)
第26条 総会では、この定款で別に定める事項のほか、次の事項を議決する。緊急を要する場合は、理事会の議決をもってこれに変えることができる。
 ただし次の総会に報告しなければならない。
(1) 定款の変更
(2) 本会の解散 (3) 役員の選任及び解任
(4) 事業報告・収支予算及び決算の承認
(5) 重要財産の取得及び処分に関すること
(6) 支部の設置及び廃止
(7) その他本会の運営上特に必要な事項
附則
この改正は、知事の認可の認可のあった日から施行する。
 
改正履歴
昭和35年4月26日 / 昭和36年5月16日 / 昭和39年5月31日 / 昭和43年5月15日 / 昭和44年5月24日 / 昭和47年5月27日 / 昭和50年5月30日 / 昭和53年5月25日 / 昭和58年5月23日 / 平成2年6月26日 / 平成16年5月21日

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