建築士免許申請書の様式変更について 6/1~
刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)の施行により、懲役及び禁錮が廃止され、新たに「拘禁刑」が導入されました。これに伴い、令和7年6月1日より、「一級建築士免許申請書」・「二級・木造建築士免許申請書」の様式の一部が改正されました。
■申請書様式の変更点
第2面「欠格事由」欄の1に記載されている文言が「禁錮以上の刑」から「拘禁刑以上の刑」へと変更になりました。
■申請を予定されている方へ
令和7年6月1日以降に申請される方は、改正後の様式(「欠格事由」欄が「拘禁刑」となっているもの)をご使用ください。
詳細・様式は下記へ
一級建築士登録案内