応急危険度判定士
応急危険度判定士
応急危険度判定とは
応急危険度判定とは、大きな地震で被災した建築が、その後に発生する余震等にて倒壊の危険性あるいは外壁・窓ガラス等の落下、建物に関わるその他の危険性を判定することにより、人命に対して二次的な災害を防止することを目的としています。その判定結果は、建物の見やすい場所に表示され、居住者はもとより付近を通行する歩行者などに対してもその建物の危険性について情報提供することとしています。
応急危険度判定士とは
市町村は地震発生後の様々な応急対策の一つとして応急危険度判定を速やかに行わなければなりません、しかし大規模な災害の場合は、判定を必要とする建築物の量的な問題や被災地域の広域性から行政職員だけでは対応が難しいと考えられます。
そこで、ボランティアとして協力いただける民間の建築士等の方々に、応急危険度判定に関する講習を受講していただくことなどにより、「応急危険度判定士」として都道府県が養成、登録を行っています。
所在地にて大地震が発生した場合には、地元の応急危険度判定士(軽微な被災、あるいは被災を受けなかった判定士)が従事するのはもちろんですが、近隣他府県においての震災においては、行政を通じ応援要請にも応じる体制となっています。
香川県地震被災建築物応急危険度判定士
(一社)香川県建築士会は 香川県からの委託により「香川県地震被災建築物応急危険度判定士」の認定、更新、申請事項変更届等の事務手続きや「応急危険度判定士認定講習会」の開催、応急危険度判定士(ボランティア)の組織連絡網を構築し、模擬訓練の実施などを香川県と連携して行っております。
令和5年度 応急危険度判定士認定講習会
決まり次第、掲載します。
令和5年度 応急危険度判定模擬訓練
決まり次第、掲載します。
「香川県地震被災建築物応急危険度判定士」認定要件
応急危険度判定士としての認定要件は下記のとおりで、本人からの申請に基づき、有効期間を5年間として知事からの認定証を交付しています。
1.建築士であること
または国、地方公共団体の職員又はこれらの職員であった者で、建築に係る技術に関して3年以上の実務経験を有する者
2.香川県内に在住または在勤していること
3.認定講習会又は模擬訓練を受講し修了していること
4.被災時にボランティアとして応急危険度判定活動をする意思があること
詳細・申請書類
詳しくは香川県土木部建築指導課のHPをご覧下さい。