二級建築士及び木造建築士の登録・閲覧等の事務を行う指定登録機関の指定について
建築士法第 10 条の 20 第 1 項の規定に基づき、二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに二級建築士名簿及び木造建築士名簿を閲覧に供する事務を県に代わって行う機関として、一般社団法人香川県建築士会が指定されました。
(令和5年11月20日公告)
令和6年4月1日から、これまで土木部建築指導課で行っていた二級建築士等登録事務は、すべて一般社団法人香川県建築士会となります。
手数料について、金額に変更はありませんが(新規 24,400 円、書換・再交付 5,900 円)、現金または銀行振込みとなります。香川県収入証紙ではなくなりますので、ご注意ください。
【令和6年4月1日施行】 二級建築士及び木造建築士の登録・閲覧等の事務を行う指定登録機関の指定について|香川県 (kagawa.lg.jp)