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監理技術者等の設置・専任他の金額要件見直し 【令和5年1月1日施行】

少子高齢化に伴う労働 力人口の減少が進む中、中長期的な担い手の確保及び育成を図ることが急務となっている。
このような状況を踏まえ、 建設工事デフレーターの上昇 8%上昇 と消費税の増額 8%→ 1 0 を現在の金額に反映させるため、令和4年 5 月にとりまとめた「技術者制度の見直し方針」及び「規制改革実施計画 」を受けて、建設業法施行令 昭和 3 1 年政令 3 1 年政令第 2 73 号について下表のとおり金額要件 を 見直し 、令和 5 年 1 月 1 日に施行した。
なお、今後も建設工事費デフレーターが 1 0 %程度変動した場合に見直しを検討する。

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