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試験・免許登録

Examination / Registration

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建築士事務所登録

建築士事務所登録

【令和6年4月1日から】

建築士法第26条の3第1項の規定に基づき、建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに建築士事務所名簿を閲覧に供する事務を、県に代わって行う機関として一般社団法人香川県建築士事務所協会が指定されました。詳しくは(一社)香川県建築士事務所協会のホームページをご覧下さい。

なお手数料について、現金または銀行振込みとなります。香川県収入証紙ではなくなりましたので、ご注意ください。

【令和6年4月1日施行】建築士事務所の登録・閲覧等の事務を行う指定事務所登録機関の指定について|香川県 (kagawa.lg.jp)